これまでに通常のNISAで株式や投資信託の購入を行ってきた人も多いと思います。
それが来年からつみたてNISAが始まることが決まって、20年間という長期にわたる非課税での投資が行えることなどから、つみたてNISAのほうに変えたいという人もいるのではないでしょうか?
とくに若い人の場合は将来に向けて少しずつお金を貯めていく資産形成期にあるので、どちらかといえばつみたてNISAのほうが適しているケースのほうが多いはずですからね。
NISAとつみたてNISAの併用は不可
通常のNISAとつみたてNISAは、同じ年に両方を設定することはできません。
そのため年ごとに設定するNISA勘定の種類を変更することが可能になっています。
従って既に通常のNISA口座を開設していて、同じ金融機関でつみたてNISAに変えたい場合は、通常のNISAからつみたてNISAへの切り替え手続きを行う必要があります。
その年に通常のNISAで買付けを行っていない場合には、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」を通常のNISAを開設している金融機関に提出すれば、その年中に通常のNISAからつみたてNISAへの切り替えを行うことができます。
※但し、当年中の切り替えは9月30日までに手続きを完了する必要があります。
その年に買付けを行っている場合、切り替えは翌年以降
既にその年に通常のNISAで買付けを行っている場合は、翌年以降つみたてNISAに切り替えることができます。
その場合は通常のNISAを開設している金融機関に対して、「非課税口座異動届出書」を提出すれば大丈夫です。
この手続きは、反対につみたてNISAから通常のNISAに切り替える場合も同じです。
同じ金融機関での切り替えは比較的容易ですね。
異なる金融機関への変更も可能
しかし、通常のNISAを開設している金融機関とは異なる金融機関で、つみたてNISAを行いたい場合は少し手続きが面倒です。
この場合は変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続きを行う必要があります。
①変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出して、「勘定廃止通知書」を受け取る
②変更しようとする金融機関に対してつみたてNISAの設定をする希望を伝え、「非課税口座開設届出書」と、①の「勘定廃止通知書」を添付して提出する。
(この場合は「非課税適用確認書」と「住民票の写し等」の提出は必要ありません)
尚、変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合は、その年分については金融機関を変更することはできません。
変更を検討している場合は、買付けが行われないように注意
このようなルールになっているので、つみたてNISAへの切り替え、また、金融機関の変更を検討している場合、とくに定時定額購入(いわゆる「積立投資」)を行っている人は、来年以降に通常のNISAで自動的に投資が行われないように、忘れないで手続きを行わなくてはいけません。
一度でも買付けが行われてしまうと、その年文についてはもう変更することができないので注意しましょう。
久保 逸郎
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